年金分割制度には2種類あります。

平成19年4月からスタートした離婚時の年金分割(この先離婚時の年金分割を合意分割と呼ぶ)

平成20年4月からスタートした第3号被保険者の離婚時の年金分割(この先第3号被保険者の離婚時の年金分割を3号分割と呼ぶ)


合意分割とは


合意分割は夫と妻が年金分割することとその年金分割の割合(これを按分割合という)について合意します。
合意ができない場合は夫、妻どちらか一方が家庭裁判所に申し立てをして按分割合を決定します。

按分割合が決まれば離婚時に婚姻期間の保険料納付記録を分割することができます。

年金分割の対象とされるのはあくまで婚姻期間中の厚生年金の報酬比例部分、共済年金の報酬比例、職域加算部分であり厚生年金、共済年金の定額部分は分割対象外です。
また自営業者などの国民年金の期間しかない人は分割できません。



合意分割の対象となる当事者


対象となる当事者は第1号改定者、第2号改定者と呼ばれます。

第1号改定者とは、厚生年金の被保険者または被保険者であったもので第2号改定者に標準報酬を分割される側をいいます。

第2号改定者とは第1号改定者の配偶者であったもので標準報酬の分割を受ける側をいいます。



按分割合とは?


年金分割は年金額そのものを分けるのではなく年金額を計算するときに用いる標準報酬を分けるしくみです。

按分割合とは離婚後の分割を受ける人の標準報酬の持分を示す割合です。
婚姻期間中の双方の標準報酬の総額を求め総額の多い人が第1号改定者で分割をされる側になり総額の少ない人が第2号改定者となり分割を受ける側になります。

まとめると按分割合とは分割後の第2号改定者の持分ということです。
按分割合の上限は夫婦の標準報酬総額の50%、下限は分割を受ける第2号改定者が分割前から持っていた持分です。



合意分割の対象期間


対象となる期間は結婚から離婚までの夫、妻双方またはどちらか一方の厚生年金、共済年金の期間(平成19年3月以前の期間も含みます。)



合意分割の請求期間(時効)


平成19年4月以降の離婚であり原則として離婚成立後2年以内が時効(例外あり)








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