年金分割をするためには按分割合を決めなければいけません、そのために必要な情報が情報提供通知書に記載されてきます。


情報提供通知書に記載される内容

  • 年金分割の対象となる期間(結婚から離婚までの期間)
  • 対象期間における離婚当事者双方の標準報酬総額
  • 第1号改定者(分割するほう)と第2号改定者(分割受けるほう)
  • 按分割合の範囲(分割を受ける側の分割後の持分の範囲)など



年金分割に伴う情報提供通知書の請求


年金分割に関する情報提供通知書の請求は離婚前でも離婚後でもかまいませんし、当事者双方からでもどちらか単独でも請求できます。

離婚後の請求であれば、たとえ当事者一方の単独請求であっても請求していないもう一方にも通知されます。

離婚前であれば単独請求の場合、もう一方には通知されないことになっているので、配偶者に知られることなく年金分割に関する情報を入手することができます



情報提供通知書が届いたら按分割合を決めます


夫婦で按分割合について合意ができたときは、合意した内容を文書として残しておきます。この場合の文書とは離婚給付契約公正証書または公証人の認証を受けた私署証書になります。

合意ができた場合は私署証書よりも、法的証明力が強く強制執行認諾条項のつけられる離婚給付契約公正証書の作成をお勧めします。

離婚が成立した後に当事者間で按分割合を協議中に一方が死亡した場合は、年金の分割請求ができないことになります。離婚の成立前や離婚と同時に按分割合を決めておいたほうがいいでしょう。



年金分割の合意ができない場合


夫婦間での話し合いでは年金分割割合の合意ができない場合は、家庭裁判所に調停を申し込むことになります。

それでも合意できないときに初めて裁判となり調停をしないでいきなり裁判に持ち込むことはできません(調停前置主義)



按分割合が決まった場合


按分割合が決まったらいよいよ年金分割の請求をします。請求先は社会保険事務所や共済組合です。

按分割合の決定後、実際に年金分割の請求をしないと年金は分割はされませんので注意してください。

年金分割の請求をして標準報酬記録が改定されると年金分割手続きの終了となります。







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