3号分割は平成20年4月以降に離婚した場合平成20年4月1日から離婚するまでの期間のうち、第3号被保険者であった期間の分割が合意や裁判所の決定なしでできるという制度です。
3号分割の対象となる当事者
厚生年金の被保険者または被保険者であった人で分割される側を特定被保険者といいます。
特定被保険者の配偶者として第3号被保険者に該当していた人で分割を受ける側を被扶養配偶者と呼びます。
3号分割の分割割合
合意などは必要なく一律50%
3号分割の対象期間
平成20年4月1日から離婚するまでの期間のうち、第3号被保険者であった期間に対応する配偶者の厚生年金、共済年金の期間。
3号分割の請求期間(時効)
3号分割には、離婚成立後期限(時効)はありません。
離婚年金分割、公正証書文案作成を代行
お気軽にご相談ください
下記の様な場合に当事務所をご利用ください
- 平日の日中に役所に行く時間がない。
- 書類作成や手続きに不安がある。
- 書類は作成できても、全体の流れがわからない。
- 何かあったとき、すぐに専門家と連絡が取れるようにしておきたい。
- 書類作成や手続きの仕方がわからない、手間や時間をかけたくない。
離婚年金分割、公正証書作成のお申し込み
申請・変更の代行を承っております。
御見積も無料とおりますのでお気軽にお申込みください。
離婚年金分割、公正証書作成のご相談
申請・変更に関するご相談承っております。
お気軽にご相談ください。
公正証書作成、離婚年金分割の対応地域のご案内
対面しての公正証書作成、離婚年金分割業務は札幌市、近郊に対応。当事務所まで来所して頂けるお客様や、出張をご希望のお客様に対応させて頂いております。特に札幌でのご依頼を多く頂いております。
北海道 札幌市 石狩市 北広島市 江別市 小樽市 岩見沢市 苫小牧市 北見市 旭川市 帯広市 釧路市 函館市