3号分割は平成20年4月以降に離婚した場合平成20年4月1日から離婚するまでの期間のうち、第3号被保険者であった期間の分割が合意や裁判所の決定なしでできるという制度です。


3号分割の対象となる当事者


厚生年金の被保険者または被保険者であった人で分割される側を特定被保険者といいます。

特定被保険者の配偶者として第3号被保険者に該当していた人で分割を受ける側を被扶養配偶者と呼びます。


3号分割の分割割合


合意などは必要なく一律50%


3号分割の対象期間


平成20年4月1日から離婚するまでの期間のうち、第3号被保険者であった期間に対応する配偶者の厚生年金、共済年金の期間。


3号分割の請求期間(時効)


3号分割には、離婚成立後期限(時効)はありません。






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