年金分割の種類 | 合意分割 | 3号分割 |
施行日 | 平成19年4月1日 | 平成20年4月1日 |
対象となる事由 | 平成19年4月以降に成立した離婚等 | 平成20年4月以降に成立した離婚等 |
対象期間 | 対象期間 対象となる離婚等について その離婚までの婚姻期間 (平成19年4月以前の 婚姻期間も含む) | 特定期間 平成20年4月1日から離婚までの 婚姻期間中第3号被保険者であった期間 |
当事者 | 第1号改定者(分割する人) 第2号改定者(分割受ける人) | 特定被保険者(分割する人) 被扶養配偶者(分割受ける人) ※第3号被保険者のみ可能 |
合意 | 分割についてと分割する 按分割合について合意必要 | 合意不要 |
按分割合 | 対象期間における夫、妻双方の 標準報酬総額の2分の1が 上限下限は分割前の 第2号改定者の持分 | 特定期間における特定被保険者の 標準報酬の2分の1 |
年金分割手続き | 当事者間で分割の 按分割合に合意した上で 社会保険事務所で手続き 年金を分割することについて 合意できない場合は裁判所の 決定等により手続き | 第3号被保険者または 第3号被保険者であった人から 社会保険事務所で手続き 当事者の合意不要 |
請求期限(時効) | 原則離婚成立後2年以内 裁判等長引いた場合は例外あり | 原則離婚成立後いつでも可能 |
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