年金分割の種類合意分割3号分割
施行日平成19年4月1日平成20年4月1日
対象となる事由平成19年4月以降に成立した離婚等平成20年4月以降に成立した離婚等
対象期間対象期間
対象となる離婚等について
その離婚までの婚姻期間
(平成19年4月以前の
婚姻期間も含む)
特定期間
平成20年4月1日から離婚までの
婚姻期間中第3号被保険者であった期間
当事者第1号改定者(分割する人)
第2号改定者(分割受ける人)
特定被保険者(分割する人)
被扶養配偶者(分割受ける人)
※第3号被保険者のみ可能
合意分割についてと分割する
按分割合について合意必要
合意不要
按分割合対象期間における夫、妻双方の
標準報酬総額の2分の1が
上限下限は分割前の
第2号改定者の持分
特定期間における特定被保険者の
標準報酬の2分の1
年金分割手続き当事者間で分割の
按分割合に合意した上で
社会保険事務所で手続き
年金を分割することについて
合意できない場合は裁判所の
決定等により手続き
第3号被保険者または
第3号被保険者であった人から
社会保険事務所で手続き
当事者の合意不要
請求期限(時効)原則離婚成立後2年以内
裁判等長引いた場合は例外あり
原則離婚成立後いつでも可能






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