婚姻期間中の妻の貢献度をきちんと老後の年金額にも反映させるために離婚時の年金分割制度というものが誕生しました。

日本の家庭の多くは長年夫が外に出て働き妻は働きたくても育児などがあり長い期間家庭を守らなければいけないという現状でした。

夫は長年厚生年金や共済年金に加入していたため老後にはそれなりの年金がもらえます。しかし、長年家庭を支えてきた妻は小額の国民年金しか受け取ることができないことが多く、離婚をした場合離婚後の妻の老後の所得は十分ではないといえます。

年金分割制度が誕生する前は将来夫から離婚後に年金の半額を貰うと約束していても夫が約束を守らなければそれまで、夫が死亡してしまえば年金はストップします。

そんな状況を解消するために本制度が誕生しました。



年金分割のしくみ


年金分割のしくみとしては貰える年金額そのものを分割するのではなく夫が納めた婚姻期間中の保険料納付記録いわゆる「標準報酬」を分割することにしました。

この年金分割制度により分割された納付記録は自分のものとなり離婚後に夫が死亡した場合でも分割された年金は自分自身の年金として受け取ることができるようになりました。

多くの場合は夫から妻への分割になると思いますが夫が家庭に入り妻が働きに出ている場合、共働き世帯の場合でも年金分割は可能です。








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